こんにちは、人事部マネージャーの宇佐美です。
今回のブログは
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
ーを、ChatGPTにも協力してもらい、この法律を解説します。
各種ニュースで「盗撮取り締まり新法」といった言い回しで話題のこちらの法律は、私たち風俗業界にとっても関係があるものですので、チェックしていってください。
(めんどくさいことは
法律原文
令和五年法律第六十七号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第一条 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(国外犯)
第七条 第二条から前条までの罪は、刑法第三条の例に従う。
第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収
第八条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
二 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。次条第一項第二号及び第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)を複写した物
2 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四章及び附則第三条から第六条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(刑法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定(第二条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第六条第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
法律要約(ChatGPT)
この法律は、性的な姿態を撮影する行為やその記録を提供する行為を処罰し、その結果生じた物の複製を押収することを可能とする法律です。また、押収物に記録された性的な姿態の影像に関する電磁的記録の消去等の措置を通じて、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としています。
この法律は以下の主な内容を含みます:
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性的な姿態を撮影する行為の処罰:正当な理由がない場合、他人の性的な姿態をひそかに撮影する行為は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されます。
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性的影像記録の提供:性的な姿態の影像記録を提供する行為は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されます。不特定または多数の人々に対して提供した場合、罰金は500万円以下になります。
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性的影像記録の保管:性的影像記録を保管する行為は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処されます。
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性的な姿態の影像送信:不特定または多数の人々に対して性的な姿態の影像を送信する行為は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます。
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押収物の規定:性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複製した物は、没収することができます。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為による被害の防止と、被害者のプライバシー保護を目指しています。
(ChatGPTに「まとめて」系のプロンプトを使った為か、だいぶ内容の抜け落ちがあるので次のブロックで再説明)
わかりやすい言葉で再解説(ChatGPT+人間)
この法律は、性的な姿態を撮影する行為やそれにより生成された記録を提供する行為などを罰し、それにより生じた物を複写した物等の没収を可能とし、また押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることで、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としています。
以下に各条の内容を要約します。
第二条: 性的な姿態を撮影する行為に対する罰則が定められています。この条では、特定の性的な姿態を撮影した場合、人の同意無しにその性的な姿態を撮影した場合、誤信をさせて性的な姿態を撮影した場合、13歳未満または13歳以上16歳未満の者を対象として性的な姿態を撮影した場合に、それぞれ3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すことが定められています。又、未遂であっても罰する対象となることが明記されています。
第三条: 性的影像記録を提供した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すことが定められています。不特定または多数の者に性的影像記録を提供したり公然と陳列した場合には、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいはこれらを併科することが定められています。
第四条: 第三条の「性的映像記録を提供する」目的で、性的影像記録を保管した者に対して、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金を科すことが定められています。
第五条: 不特定または多数の者に対し、本人の同意がなく正当な理由もなく特定の性的な姿態の影像送信をした場合、本人が拒否等をできない状態で特定の性的な姿態の影像送信をした場合、性的なものではないと信じ込ませたり不特定多数に見られないと信じ込ませて特定の性的な姿態の影像送信をした場合、または能動的に信じ込ませたわけではなく誤まった理解を当人がしていることに乗じて特定の性的な姿態の影像送信をした場合、、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、またはこれらを併科することが定められています。又、13歳未満の子供の性的な姿を含む映像を送信したり、あるいは13歳以上16歳未満の子供が、その子供が生まれてから5年以上前に生まれた人が、その子供の性的な姿を含む映像を送信した行為も罰せられます。
第六条: 盗撮された映像であることを知っていて、前条に掲げられた行為により影像送信をされた影像を記録、保存した者に対して、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すことが定められています。又、未遂であっても罰せられます。
第七条: 国外で行われた第二条から第六条までの罪についても、この法律が適用されます。
第八条: 特定の犯罪行為により生じた物を複写した物は、没収することができるとされています。
施行日は、公布の日から起算して二十日を経過した日からで、一部は政令で定める日から施行されます。
(こまかい点は省略されていますので、より正確に把握されたい方は原文の参照をお願いします。)
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