不動産登記相続の義務化

システム部のN男です。
今年、令和6年から不動産登記の相続の義務化が始まりました。
1円にもならない田舎の土地は、何年も誰も相続(登記の所有権を変更)せず、
ほったらかしになってる土地があるそうです。
大規模災害の避難所を作成する際に空いている土地の所有者が判らず困ったそうです。

今後は、相続を知ってから、3年以内に登記相続しないと10万円過料が発生するとのことです。
(電話で法務局に聞いてみたところ、相続人全員それぞれ10万円過料が発生すると言ってました)

参照 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

私も対象になり、私の祖父1(昭和死亡)、祖母の再婚相手(昭和死亡)祖父2、祖母(平成死亡)の
名義の土地と家の登記上の所有者がほったらかしのまま残っています。
今の時代、インターネットがあるので法律の素人でも、調べてなんとか行政書士や弁護士に頼らず、手続きを進めれるだろうと思い、自分で調べて進めることにしました。
同様の人が居たときの参考になればと思い、判ったことを書きます。

一度、法務局に行き家系図を見せて
被相続人(祖父母3人)の中で死亡順が最後の祖母の法定相続人が9人が
相続人になるであろうという感じの答えをもらえました。
なので、その9人の法定相続人で相続手続きをやれば
いいのかと思い、祖母の法定相続人情報証明書を発行しようと進めていきましたが、
祖父1の家、祖父2の土地を祖母の名義に変更する
相続の手続きをする必要があることが判りました。
数次相続という手続きもあるようなのですが、難しすぎて素人の私がやるには無理そうで断念。
法務局に何度か相談に行ったのですが、具体的にどうしなさいと全く教えてくれません。
法務局に相談に行く前に自分で調べて、こうしようと思ってますって方針を
もっていかないとなかなか何をすべきか見えてこないかもしれません。

■状況の説明
・誰も相続してない遺産
【家 ・名義人 祖父1】
【土地・名義人 祖母】
【土地・名義人 祖父2(再婚)】

祖父1


┣━━━(子1人)祖母より先に死亡━━(孫2人)祖母の代襲相続人


祖母

┣━━━(子1人)祖母より先に死亡━━(孫3人)祖母の代襲相続人

┣━━━(子4人)生存(祖母・祖父2の相続人)

祖父2(再婚)

昔に死んだ人の法定相続人がどうなるのか
色々調べてもよく判らなかったのですが
法定相続情報証明制度というものがあり、

参照:「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

法定相続情報証明書を、まず作ろうと思い
法務局に4度くらい相談に行き
法定相続情報証明書を作成する手続きを2回して
判ったことですが

【家 ・名義人 祖父1】
これの法定相続人は

祖父1


┣━━━━━━━━━━(子1人) 相続人(死亡)


祖母 相続人(死亡)

この祖母と子の2人だけが法定相続人になります。
ただ、この2人はもう死亡しているので
法定相続でこの相続をやるには
相続人である祖母 (死亡)の相続人と
相続人である(子1人)(死亡)の相続人
で、法定相続(均等に分割)するか
遺産分割協議書を作成して誰が相続するという合意書を提出する方法があります。
私は遺産分割協議書を作成して進めました。

遺産分割協議書の内容は
祖父1の家は、祖母が相続するとしました。
相続の権利を有するもの全員は
【(孫2人) 祖母の代襲相続人】(祖父1の子の相続人でもある)
【(孫3人) 祖母の代襲相続人】
【(子4人) 祖母の相続人 生存】
この相続の権利を有するもの全員の9人の署名、実印での押印で
遺産分割協議書を作成しました。

祖父2の土地も同様に上記の9人で、
祖父2の土地は祖母が相続するという
遺産分割協議書で祖母への名義変更が出来そうです。

登記申請書は
相続人 祖母は死亡していたため印鑑はどうなるか心配でしたが
申請人の私の実印が押して出したので大丈夫でした。

死亡した祖父から、死亡した祖母への所有権移転の
登記申請書の郵送で申請して、原本も郵送で返送してもらう例を下記に記載します。

申請人 N男が私です。
祖父2 xx ○太郎 昭和48年 1月23日 死亡
祖母  xx 〇子 (平成に死亡している)
—————————————————-
     登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  昭和48年 1月23日 相続

相 続 人 (被相続人   xx ○太郎)

      山奥県ド田舎町大字xx1234番地   xx 〇子

添付情報
 登記原因証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。
送付先住所 申請人の住所

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付先住所 申請人の住所

送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付先の区分 申請人の住所

令和  6年 4月 3日申請    〇〇地方法務局 〇〇支局

申請人        東京都千代田区千代田 1-1-1  
                    xx N男    印
     
  連絡先の電話番号 090-1234-5678    

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

不動産の表示
不動産番号 123456789012334
所  在 山奥県ド田舎町大字
地  番 1234
地  目 宅地
地  積 1234.5平方メートル
—————————————————-

※土地については、100万円超えない場合や、相続人だった祖母が無くなっているなどの場合
令和7年までは登録免許税が非課税になるので下記のように書いてます
(私の場合、どっちも当てはまるのですが下記の書き方はどっちに当てはまるかちょっと覚えてないです)

「登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

登録免許税は計算して、1000円を超えない場合でも、最低額の1000円の収入印紙を貼る必要があります。

遺産分割協議書も、こう書いたという例を記載します。
相続人が各地に分散している場合、同じ内容を9通作成して
ホッチキスで閉じて、契印(割り印)すれば、良いようです。

遺産分割協議書の例
—————————————————-
被相続人  xx祖父1  遺産分割協議書

被相続人 xx祖父1 (昭和19年1月1日死亡)
生年月日 大正元年1月1日
最後の本籍 山奥県ド田舎町1番耕地123番地 ※注釈 昔の戸籍上の住所を書いた

相続人兼被相続人 xx子1 (昭和64年1月7日死亡)
生年月日 昭和15年4月12日
最後の本籍 山奥県ド田舎町大字xx1234番地

相続人兼被相続人 xx祖母 (平成12年3月45日死亡)
生年月日 大正2年2月23日
最後の本籍 山奥県ド田舎町大字xx1234番地

令和6年3月24日、被相続人x祖父1の遺産の分割について、相続人の地位を継承できる全員で協議を行ったところ、
後記のとおり遺産分割協議が成立した。
尚、相続人はすべて死亡しているため、協議参加者は相続人xx子1の子であるxxN男、xx孫2
相続人xx祖母の子であるxx子2、xx子3、xx子4、xx子5
相続人xx祖母の子のxx子6の子であるxx孫3、xx孫4、xx孫5の9名で協議を行った。

1.xx祖父1の妻のxx祖母が、次の家屋を相続する。
所在 山奥県ド田舎町大字xx1234番地
家屋番号 1234
種類 居宅
構造 木造草葺平屋建
床面積 123.4平方メートル

付属建物の表示
符号 1
種類   物置
構造   木造草葺平屋建
床面積 22.33平方メートル

2.本遺産分割協議の成立後、上記に記載した以外の遺産が新たに発見された場合には、相続人の地位を継承できる者が協議し、
取得者を決定する。

上記の通り、相続人の地位を継承できる全員による遺産分割協議が成立したので、
これを証するため本協議書を9通作成し、各自署名押印の上、その写し8通を作成し、各自、本協議書と自分以外の8通の写しを保管する。

—————————————————-

ついでなので、法定相続人情報証明書で祖母と再婚者の祖父2(私が掲載されない)
法定相続人情報証明書を作成時に提出した家系図の作成例も記載します(私が申出人)
※申出人と書く必要あり

—————————————————-
被相続人 xx祖父2 法定相続情報
最後の住所
山奥県ド田舎町大字xx1234番地
最後の本籍 
山奥県ド田舎町大字xx1234番地
出生 大正7年12月31日

死亡 昭和48年1月1日   出生 昭和24年1月1日
(被相続人)         (長女)
xx祖父2       ┏━━xx長子
┃           ┃
┃           ┃
┃           ┃  出生 昭和26年1月1日
┃           ┃  (長男)
┣━━━━━━━━━━━╋━━xx長太郎
┃           ┃
┃           ┃
┃           ┃  出生 昭和28年1月1日
┃           ┃  (二男)
出生 大正5年1月1日 ┣━━xx二太郎
(妻)         ┃
xx祖母        ┃
            ┃  出生 昭和31年1月1日
            ┃  (三男)
            ┣━━xx三太郎
            ┃
            ┃
            ┃  出生 昭和34年1月1日
            ┃  (四男)
            ┗━━ xx四太郎

以下余白

作成日: 令和6年3月15日
作成者: 住所 東京都千代田区千代田1-1-1
氏名 xxN男 (申出人)

—————————————————-

相続に関係している人の中で死亡している人全員の
法定相続情報証明書があればスムーズですが
別に必要戸籍が全部そろっていれば、法定相続情報証明書は作らなくてもいいですが
私は、法律素人なのでどう相続手続きを進めれば、わからないので、祖父母の分は作りました。

今回の場合、法定相続情報は下記5人分要りますね。子1、子2はもう時間もないので作るのをやめました。
必要戸籍提出後、2週間かかりました。
・祖父1
・祖父2
・祖母
・子1(死亡)
・子2(死亡)

インターネットの時代でないと、こんなの誰もやらないでしょう
行政書士さんや弁護士さんに頼むといくら取られるのか?
1円にもならない土地の相続でお金は使えません。

不動産の相続登記のやり方をインターネット上で解説するページを作ってくれていた行政書士さんが
いろいろいらっしゃったので、何とかできました。感謝します。
シンデレラグループでは
システム部の一員としてインターネットを便利にできるようにともに働ける人を募集しています。

最後に誰も相続しないド田舎写真と
だれも住んでないボロボロの家の写真

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