【風俗業界あるある】トラブル対策・解決には暴力?それとも法? – 風俗男性求人 高収入を稼ぐための社員研修担当者ブログ

先日行った新人研修で、新入社員の方がこんな質問をしてきました。
「お客さんがトラブル起こしたら、僕達じゃなくてその・・”専門の人達”がやってくれるんですよね?」

(専門の人達・・要するにヤ○ザ、チンピラ的な人達のことです)

これを聞いて思わず私は「いや、違うよ(笑)」と笑い混じりに答えてしまいましたが、「まだまだ風俗にはそんなイメージがあるんだな」という事に気付かされた出来事でもありました。

では実際に風俗店でお客様トラブルがあった場合は、どのような解決方法があるのか・・
今回はそちらをお話ししてみたいと思います。

 

◇基本的にはスタッフ対応です

風俗店でお客様トラブルが発生した場合、対応するのはもちろんお店のスタッフです。冒頭にあったような「専門の人達」ではありません。

基本的には口頭で「注意・警告」です。
私の場合は「注意→警告→それでもダメなら措置(出入り禁止)」と三段階に分けて対応しています。(トラブルの内容によってはこの限りではありません)

ただ、言葉遣いがそれこそチンピラみたいに乱暴だったり注意する側が熱くなってしまうと、話が余計にややこしくなり失態を犯してしまう可能性が高くなります。なので言葉は慎重に選び対応する必要があります。

では、ここからが本題です。口頭注意ではどうしようもないトラブルが発生した場合はどのように解決するのか?

今回は「暴力」と「法」の二つを例にあげて解説していきたいと思います。

 

◇暴力を行使する必要はあるのか?

結論から言うと「暴力は犯罪行為」になりますので絶対に行使してはいけません。
お客様がいかなるトラブルを起こそうがスタッフが暴力を行使した時点で「暴行罪」、さらに相手が怪我をした場合は「傷害罪」に問われる事となります。

 

暴力以外にも、トラブルが解決するまで(お客様が自白するまで)事務所から外に出さない等の行為は「監禁罪」に問われる可能性が非常に高くなります。

 

その他にもあげればきりがありませんが、例えば勢い余ってお客様に「ぶっ殺すぞ」と言ってしまった場合は「脅迫罪」「罰金100万円払え!」と言ってしまった場合は「恐喝罪」が成立してしまいます。

それに最近はこの程度の「知識」であれば知っている方がほとんどです。賢いお客様の場合だと開き直って殴られるのを待っていたり、お店側の失言を録音しようとしたり、隙を見て110番通報して警察官をお店に呼ぶなど・・昔に比べてかなり巧妙化しています。

「悪い事をしているのは客なんだから、殴ったり金を取るくらい別にいいじゃん」という考えはキケンです。

以上の事から、風俗店側もある程度の知識を持って行動しないと痛い目をみるのはコチラになります。

「暴力では何も解決しない」とはよく言いますが、まさにその通りだと思います。

 

◇法的な手段を用いたトラブル解決

では「暴力」でなければどのような方法でトラブルを解決すればいいのか?
口頭での「注意・警告」で済まないトラブルであれば、法的な手段を用いて解決に臨むしかありません。

・本番強要の場合

多くの場合は「口頭での注意・警告」になりますが、例えばお客様が「ヤラせないと殴るぞ」などの言動を用いて本番強要を行った場合は「脅迫罪」、力づくで本番強要をして女の子が怪我をした場合は「傷害罪」に該当しますので、このようなケースであれば警察に通報することが可能です。

・本番実行の場合

みなさんは強制性交罪という罪状をご存知でしょうか?

例としては女の子の体を無理やり押さえつけたり、殴るなどして抵抗が出来ない状態で性交を行う、もしくは「騒いだら殺すぞ」などという抵抗しがたい言動があった上での性交が対象となります。

「そこまでする人なんかいるの?」と思うかもしれませんが、「twitter」などを見ていると「そんな状況」に陥ってしまった風俗嬢がたくさん居ることに驚きます。
このような女の子達を1人でも作らない事が僕達の仕事でもあります。キチンと状況を確認し、しかるべき対応が出来るようにしておきましょう。

・盗撮について

盗撮についてはコチラのコラムをご覧ください。

風俗業界にはびこる害悪行為「盗撮」からキャストを守るためにはどうすればいいのか? – 風俗男性求人 高収入を稼ぐための社員研修担当者ブログ

・ストーカー行為について

厳密には「つきまといにあたる行為を繰り返す」事をストーカー行為と呼びます。
ストーカー行為は6カ月以上の懲役もしくは50万円以下の罰金です。

近年、多様化するストーカー行為に対して「ストーカー規制法」が厳しくなっています。しかし、数が多すぎるあまりよほどの事件性がない限り警察はあまり取り合ってくれないのが現状だそうです。

もし貴方が勤めている風俗店が専属の弁護士を雇っているようであればその方達に対応してもらうのが一番良いかもしれません。

ストーカー行為をしているお客様が居たら「お客様が行った当店のキャストに対するストーカー(つきまとい)行為に関しては専属の弁護士から内容証明を送らせていただきますので、住所等頂いてもよろしいでしょうか?」と一言告げるだけです。

風俗店で発生するストーカーの大半は「興味本位」で行っている人がほとんどです。口頭だけでなく、法的な観点を用いて話をすることにより事の重大さを理解させる事が大切です。

 

◇民事裁判・示談について

これまで説明したような「刑事罰」に該当しない場合は「民事裁判や示談」で解決するというのが風俗業界でも一般的です。

ただ、キチンとした段取りで示談を行っている風俗店はほとんど無いと思います。
恐らくですが大半のお店がその場で簡単な書面などを交わし、金銭を請求しているケースが多いのではないでしょうか?

これだとお世辞にも「正しい示談」とは呼べませんし、示談金が妥当でない場合は「恐喝」でお店側が訴えられる可能性もあります。(稀に悪知恵のある店員や女の子がグルになって「美人局」みたいなことをしているお店もあるそうです)キチンとした段取りで示談を進めるのであれば、弁護士を通して内容証明などを送るところから始めましょう。

 

◇トラブル解決法まとめ

長文になりましたが、いかがでしたか?風俗店員になれば「クソ客は殴り放題・脅し放題!」なんて話はありません。


暴力を振るわない変わりに今回紹介したような最低限の対応や法的知識は身につけておく必要があります。

いざという時に店員が無知だと、お店も女の子も何ひとつ守ることが出来ません。

当グループでは一般的なトラブルから風俗トラブルに強い弁護士事務所と複数提携していますので、他の風俗店より安心・安全な対応をすることが可能となっています。就業の際はご安心くださいませ。

そして風俗業界で上を目指す以上、このような問題にキチンと立ち向かえるような責任感が必要だという事を覚えておいてください。このぐらい「序の口」ですから・・・!

【関連コラム】

【難易度MAX?!】風俗店におけるお客様からのクレーム対応が難しい理由(ワケ) – 風俗男性求人 高収入を稼ぐための社員研修担当者ブログ

 

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