風俗業界にはびこる害悪行為「盗撮」からキャストを守るためにはどうすればいいのか? – 風俗男性求人 高収入を稼ぐための社員研修担当者ブログ

キャストを盗撮から守るには

風俗業界における「お客様と女性の間に起こるトラブル」とは、一体何があると思いますか?

業界経験のある方であれば「本番強要・本番実行・店外デートの強要」などを連想すると思いますが、
近年は「盗撮」によるトラブルが後を絶ちません。

「盗撮って”犯罪”なんだから、警察に通報すればいいんじゃないの?」
と思うかもしれませんが、様々な事情があり警察に頼ることが中々できない現状です。

では、「警察でどうにもできないならどうすればいいのか?」

今回は私が思う限りの「キャストを盗撮から守る術」についてお話したいと思います。

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「盗撮」の定義とは一体、何なのか?

そもそも「盗撮罪」という名目の罪状は存在しません。
正しくは「迷惑防止条例違反」というカテゴリーの中にある項目の1つです。

迷惑防止条例

ちなみに「東京都」では「盗撮」と認定される理由や定義は以下のように制定されています。
(迷惑防止条例は都道府県でそれぞれ異なります!)

正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせる」ような方法で、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けないでいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

(平成30年3月30日に条例が改正され、次のような項目が追加になりました)

改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室

【例】
・住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
・学校、会社等のトイレ
・会社等に設置されたシャワー室
・学校、会社等の更衣室
・不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物

【例】
・学校や会社事務室など
・カラオケボックス等の個室
・タクシー などが新たな規制対象場所となりました。

(参照元・警視庁HP

ホテヘル・デリヘルで主に使われる「ラブホテル」は、
「不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所」に該当しますが、
「通常衣服の全部若しくは一部を着けないでいる場所」という観点を考慮すると、
ラブホテルは世間一般的に「カップルや性風俗利用者が性行為を行う場所」という認識が強いので、衣服を脱ぐのは至極当然のことです。

「自宅」に関しても場所は条例に該当する部分がありますが、「性風俗」=「衣服を脱ぐことが前提」という世間一般の認識があるため、
迷惑防止条例における「盗撮被害」に該当するか非常に曖昧(あいまい)なのが現状です。

そのようなことから、風俗店に勤める女性が盗撮の被害を受けた場合、
警察に通報したところで「当事者同士で話し合ってください」と「民事裁判(示談)」を促されるケースがほとんどです。

たいていの女性が「裁判」と聞いてしまうと、問題解決をしたい気持ちがありつつも、
裁判を起こしたことにより「身バレ」や「報復」に遭ってしまうのでは?という気持ちが先行してしまう方が多く、
実際に民事裁判(示談)を起こす女性は全国的にもほとんどいないそうです。

お店は出来る限り女性のケアに努めますが、一度植え付けられてしまった恐怖心をぬぐい去るには、1日2日などで解消する問題ではありません。

そのようなこともあり、「本番強要・本番実行・店外デートの強要」より、「盗撮」が原因で「退店」する女性のほうが圧倒的に多いのです。

ただし、万が一盗撮された映像がインターネット等に流失した場合は
・わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
・名誉毀損罪(刑法230条)に該当しますので、示談などではなく「刑事罰」に問う事が出来ます。

「盗撮」からキャストを守るためにはどうすればいいのか?

盗撮対策

それでは「本題」です。
「盗撮」からキャストを守るためにはどうすればいいのか?

私達ができる対策として、次のような事があります。

・民事裁判(示談)
・キャスト教育
・顧客品質の向上

・民事裁判(示談)について

まず1つは、先ほどお話した「民事裁判(示談)」をキチンと行うことです。
周囲に悟られないように個人で話を進めてしまうと、知識不足や不安が影響して満足いく結果にならない可能性があります。
そうならない為にも、キチンと弁護士事務所に相談をした上で行うようにしましょう。

シンデレラFCグループは弁護士事務所と契約しており、このようなトラブルがあったら顧問弁護士が迅速に対応してくれますので、
慰謝料の相場が曖昧になったり、話を乱される心配もありません。

 

・キャスト教育について

次に、我々スタッフがキャストに「盗撮対策」をしっかり教育することです。

いくつか対策例をあげるとすると、次のようなことになります。

・部屋の電気を暗くする
・入室時、ベッド周辺を確認する
・お客様の携帯電話にタオル等をかぶせる
 など

このように、決して難しい行為ではありません。
対策があるのに、説明しないでおくのはお店の責任でもあります。

キャストが悲しい思いをせずに安心して仕事をしてもらうためにも、しっかり教育する義務が私たちにはあります。

 

・顧客品質の向上について

新規のお客様は勿論のこと、常連のお客様にも改めて盗撮を含む「禁止事項」を守って利用して頂けるように尽力しましょう。

最近はオリンピックが近くなったことにより、外国人客を受け入れている風俗店も多くなってきました。
バイリンガルに対応しているスタッフがいなければ、お店のシステムや禁止事項を外国語で作成し、読んでもらうにしなければなりません。

キャスト教育と同様に、お店がしっかり働きかけ顧客品質を向上させるのもお店側の務めです。

まとめ

・・いかがでしょうか?このように私たちが出来ることはちゃんとあります。

「警察に頼っても対応してくれないからダメだ」と諦めてしまっては、お店の女の子を守ることは出来ません。

法律関連の話は少し難しいと思うかもしれませんがなんでも頼らず、まずは自分たちで出来ることを日頃からしっかり行っていきましょう。

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